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こんにちは、FPのたけです。
今回は、中小企業の方必見の内容をお届けできればと思います。
ひと言で言うと、中小企業で働く従業員のための退職金制度のことです。
1959年(昭和34年)に中小企業の退職金対策の一環として制定された国の制度です。正確に言うと『中小企業退職金共済法』に基づいています。
中退共制度は、安心・確実・有利で管理が簡単な退職金制度が特徴の制度として、多くの中小企業の経営者に知られています。
この中退共制度は、独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部が運営しているとのことです。
とても長いですね(笑)ですので略して中退共と呼ばれていたりするみたいです。筆者も以下、中退共と省略して解説していきます。
歴史としては、60年以上続いている制度です。
令和2年度(2020年)末時点で、全国で37万3,000事業所、約354万人の従業員が加入しているとのことでした。
中退共全体の運用資産としては、およそ5兆円にのぼるそうです。さらに細かくいうと、1人あたりの加入平均年数は10年9ヶ月、中退共制度を利用した平均退職金は約134万円だそうです。
もちろんこれらは、毎月の掛け金や年数によって将来の退職金の額は変わってきますが、全体平均は一つの参考にしていただければとおもいます。
ポイントは以下2点です。
① 中退共制度に加入できる企業は中小企業者のみ
② 中小企業で働くすべての従業員に加入させること(パート・アルバイト等の短時間労働者や試用期間の方は加入させなくても良いようです。)
業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 | |
一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | または | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | または | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | または | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | または | 5千万円以下 |
※中退共ホームページより引用
業種によって、加入の要件は違いますが、基本的には従業員数または、資本金の額のどちらかにクリアしていれば、入れることがわかります。
《加入できない方》
・事業主
・小規模規模共済制度に加入している方 【小規模企業共済】制度について | FPの流儀 (financialplanertk2021.com))
・法人企業の専任役員
・社会福祉施設役員等退職手当共済制度に加入している従業員
・特定業種退職金共済制度に加入している方
※福岡商工会議所より添削(福岡商工会議所が国の認可を得て、人材の確保や事業の長期の安定成長を図ることを目的とした制度のようです。)
これらの上記に該当される方は、加入できないため注意が必要でしょう。
★掛金が非課税
→法人企業の場合は、損金扱いできる
→個人企業の場合は、必要経費にできる
★掛金は国から助成金を受けられる
・新規加入の時(4ヶ月目から1年目まで加入している従業員の掛金月額の2分の1を助成してくれます。従業員ごとに5,000円が上限)
・月額変更の時(増額するときから1年間、国からの助成があります。18,000円以下の掛金月額を増額変更する場合、増額分の3分の1を助成してくれます)
掛金は全額が事業主の負担です。一円でも、従業員の方が支払うようにすることはできません。
★掛金月額
従業員ごとに選択することができます。全部で13種類ありました。
【5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、26,000円、28,000円、30,000円】
これらのいずれかです。つまり、毎月下限が5,000円~上限30,000円という範囲での選択が可能です。
★特例掛金月額
短時間労働者のみ、この特例掛金月額が適用されます。
短時間労働者は、3種類の中から選択できます。
【2,000円、3,000円、4,000円】
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が30時間未満の方が対象となるようです。つまりパートやアルバイトの方でも、この中共済に加入できるということです。
注意点としては、あまり多くの掛金ができないという点かもしれません。この場合、最大でも月4,000円×12ヶ月=年間48,000円ですので、退職金としては大きな期待ができるとは言い難いかもしれません。
① 短期間での退職は掛け捨て・掛け損となる
↓納付期間
1ヶ月~11ヶ月→掛け捨となる(少しももらえない)
12ヶ月~23ヶ月→掛け損となる(掛金を下回る)
24ヶ月~ 掛金同等はもらえ、期間に応じて運用されていく
② 退職金額は変わらない
退職の理由が自己都合退職か会社都合退職で変わることはないです。
理由としては、掛金月額と納付期間によって退職金額が決まるためです。
③退職金は直接従業員に支払われる
退職金は、会社を通さずに直接従業員の方に支払われるような仕組みです。
ただし、懲戒解雇の場合は、会社側が厚生労働大臣の認可を受ければ、退職金額を減額させることは可能です。
この減額させた場合でも、事業主の方に支払われることは一切ないようです。
中退共の制度は、長期加入者に多くの退職金を支払えるような共済の設計となっています。
そのために、短い期間で退職した場合は、もらえる額が掛金よりも低い金額になるかもしれません。
そのため加入されている方は、ご自身の現在の掛金がいくらくらいであるか、将来どのくらい退職金がもらえるかを把握することが大切ではないでしょうか。
中小企業の社長様においては、大切な社員の方々の退職金ですので、ご存知かとは思いますが、再度概要の確認していただけますと幸いです。
↓中退共ホームページ↓
中小企業退職金共済事業本部 トップページ (taisyokukin.go.jp)
最後までご覧いただきありがとうございました。
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