【FP1級実技試験】論述対策

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個人情報保護法

2005年4月に個人情報の保護に関する法律が施行された。この個人情報とは何を指し、個人情報を扱うに当たってFPとしてどのような点に留意すべきか。

 

個人情報保護法における個人情報とは、氏名、住所、電話番号など個人を識別できる情報を指すが、メールアドレスや社員コードなど他の情報と合わせると識別できる情報も含まれる。FPが業務で個人情報を扱う場合、顧客の個人情報は施錠して保管する等の十分な管理が必要であり、個人情報をもとに作成する提案書等をパソコンやタブレットに保存する場合は、パスワードをかけての暗号化や、誤送信の可能性があるFAXの送受信や個人情報のコピーは原則行なわないようにする。また、破棄する場合はシュレッダーにかけるといった慎重な取り扱いが求められる。なお、顧客から個人情報の返還があった場合は、速やかに返還し、顧客管理に対して苦情があった場合は、迅速に対応しなければいけない。

 

 

金融商品取引法

2007年9月に施工された金融商品取引法において、金融商品取引業者が守るべき主な販売、勧誘ルールの一つに適合性の原則がある。この概要は何か

 

適合性の原則とは、金融商品取引業者が金融商品を勧誘や販売する場合、顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的に合った商品を勧誘、販売しなければならないとする原則である。

顧客属性に照らして不適切な商品、取引は、いかに説明を尽くしたとしても、そもそも販売や勧誘を行なってはいけない。安全な投資を望む人に、リスクの大きな商品を勧める、あるいは余裕資金がない人に、元本を上回る損失の可能性のある商品を勧めるなどが、規制の対象となる行為の典型例である。また、販売、勧誘しても良い商品だったとしても、顧客に理解してもらえるだけの説明をせずに販売をしてはいけない。したがって、金融商品取引業者は顧客の適合性を見極め、それに応じた説明義務を果たすことが求められる。

 

消費者契約法

FPが業務を行なうに当たって、十分理解しておくべき法律の一つに消費者契約法がある。消費者契約法における消費者の範囲および取り消しの事由となる事業者の行為は何か

 

消費者契約法において消費者とは個人をいうが、個人であっても事業者の側面を持つ個人事業主が、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合は除かれる。契約取り消し事由としては、事業者が契約の重要事項について事実と異なることを告げる不実告知や、消費者に有利な事実のみを告げ、不利な事実は告げない不利益事実の不告知、不確実な利益について確実に儲かるなどと断定する断定的判断の提供がある。また、事業者が自宅に押しかけて帰らない不退去や,事務所等に呼び出して帰してくれない退去妨害・監禁などにより消費者が困惑して契約した場合も、消費者は契約を取り消すことができる

 

金融ADR制度

金融商品の購入をめぐり、銀行とトラブルになった。同様のトラブルが発生したときの対処法として、金融ADR制度の仕組みについて教えよ

 

金融商品やサービスの多様化や複雑化が進む中で、金融機関と利用者の間でトラブルが増えている。金融ADRとは、このようなトラブルを裁判以外の方法で解決を図る制度である。金融機関は銀行、証券、保険などの業態別に、金融庁が指定・監督する紛争解決機関を設置しており、紛争解決委員である金融ADR機関に所属する金融分野に見識のある弁護士などの中立で公正な専門家が、消費者からの苦情を受け付ける。また、紛争解決の申し立てを受け付けた場合は、紛争解決委員が双方の主張を聞き、仲裁を行ない、和解案を示し解決に努める。金融ADR制度は裁判と比べて、紛争処理にかかる日数が少なく、短時間かつ低コストで、トラブルの解決を図ることができる

 

著作権

FPの業務において、原稿の執筆やセミナー・講演のレジュメ作成など、著作権に関わる場合なども多いため、著作権法に関する正しい知識と理解が求められる。FPの実務上、公表された著作物を引用する場合、どのような点に留意すべきか

 

著作権法とは、公表された著作物に対する著作者の権利保護を目的とする法律である。著作物とは書類雑誌新聞記事などがあり、著作物を利用する場合は、原則として著作者、出版社などの承諾を得る必要がある。FPが公表された著作物を引用する場合、引用が必要不可欠であること、引用する部分にはカギ括弧などを付けて引用すること、引用する著作物と自分の著作物の主従関係が明確であること、著作者名や出典名・出所先を明示することなどが挙げられる。なお、法令・条例・通達・判例などには著作権がないため、自由に引用することができる。

 

 

税理士法

FPは税理士法を十分に理解して業務に当たる必要がある。『業とする』ことの意味を説明すること。また税理士資格を持たないFPが、業務を行なう上で税理士法に抵触しないようどのような点に留意すべきか

 

(前提として税理士は独占業務であり、その業務範囲を明確に認識した上で、FPとして行に従事することが挙げられるだろう。)税理士法では、他人の求めに応じ、租税法令等に基付く税務代行業務、税務書類の作成、税務相談などを業として行なうことを税理士業務と規定している。『業として行なう』とは、税理代務税務書類の作成税務相談などの行為を反復継続して行ない、または反復継続して行なう意志をもって行なうことをいい、有償無償は問わないとされている。税理士資格を有しないFPが、顧客から具体的な納税義務に関する相談を受け、意見を述べたり教示したりした場合は、税理士法に抵触する恐れがある。したがって、相談内容を一般的な内容に置き換えるか、税理士に依頼して回答を得るなどをして、税理士法に抵触することがないように注意をする必要がある。

 

 

投資助言・代理業

金融商品取引法における『投資助言・代理業』の定義を説明すると共に、ファイナンシャル・プラニングのうち金融資産の運用設計を行なうにあたって、金融商品取引業者としての登録を受けていないFPはどのような点に留意すべきか

 

金融商品取引法は、有価証券の価値および金融商品の価値等の分析に基付く投資判断に関して口頭文書、その他の方法によって助言を、それに対して報酬を得ることを投資顧問業、または投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理の代理・媒介を行なうことを投資代理業と規定し、これらを業として行なう者には業者登録を義務としている。『投資助言・代理業』の登録を受けていないFPは、個別具体的な投資の助言は避け、投資を始める前段階として必要な資産運用に関する基礎知識、投資目的、投資期間に合った商品選びやポートフォリオの考え方などの一般的な解説、あるいは景気動向や企業業績など投資判断の前提の客観的かつ一般的な資料の提供にとどめておく必要がある。

 

 

保険業法

保険業法第300条に定める保険募集等に関する禁止事項について列挙し、また2016年5月施行の改正保険業法で、積極的な顧客対応を求めるために新たに創設された保険募集のルールとして定められた2つの義務を教えよ

 

保険業法第300条において、保険契約の締結または保険募集に際しての禁止事項として、虚偽の説明重要事項の不告知不告知を勧める、または告知義務の履行を妨げるなどを規定している。また、2016年5月施行の改正法により、新たに意向把握と、情報提供が義務付けられた。意向把握業務とは、顧客ニーズを把握し、ニーズに合った保険商品を提案し、かつ顧客ニーズと提案プランの最終的な確認を行なうことである。また、情報提供義務とは、顧客が保険加入の適否を判断できるような情報を提供することや複数社の商品の比較推奨を行なう場合は、比較可能な商品一覧を示したうえで、推奨理由を分かりやすく説明することなどをいう。

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この記事を書いた人

FPの流儀のアバター FPの流儀 有限会社バード商会

「バード商会」はもともと私の父の会社です。
バードは、大空を自由に飛ぶラッキーモチーフの象徴ともいわれています。
私と携わってくださる人の家計が「ほんの少しでも豊かになるように」という想いを込め、バードという社名を引き継ぎFPとして相談業務、ライフプランの作成、執筆業務等を行なっています。
皆さまの家計に、経済的な自由(Freedom)と幸運(Prosperity)を提供できるよう尽力して参ります。

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