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こんにちは、FPのたけです。
今回は配当控除についてです。株式投資をされている方は知っておくと、トクするかもしれません。
国内株式の配当金について総合課税を選択して確定申告した場合に、配当金に一定金額をかけた金額が所得税・住民税から控除されるとされています。
→二重課税を避けるための制度だと捉えてください。
投資家と呼ばれる方(出資者)が、ある特定の企業の株を買って株主になることで、企業が、投資家の方に応援してもらっている感謝として、一株(?)円と決めて、その持ち株数に応じてお金を頂くことです。
配当金は、その会社の業績や、色んな要因を考慮して決められるため、毎年出す金額も同じだとは限りません。
したがって、毎年成長し続けている会社は、毎年配当金も増え続け(増配し)ており、長期間その企業の株を保有して、応援する投資家の方にとって、連続増配している会社は大変魅力的に見えるのではないでしょうか。
そのため配当金は、会社が株主の人に対して還元する意識を、読み取れる一つでしょう。(※配当金が高すぎても注意なので、もし気になったときは、その会社の配当性向をチェックしてみるのも良いでしょう)
これまでの、日本株の連続増配企業ランキング5位🔥
花王は、連続増配が29年で、すごいですね。ちょうど今、2020年4月30日現在、株価は低迷していますが笑
☆年間の所得が900万円以下の方は、配当控除を使うとおトク
→配当金をもらうときに、自動的にひかれた税金(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)20.315%のうち、配当控除×10%が返ってきます(還付されます)。
㊟年間所得が900万円以上の方が、配当控除を使うと、より多くの税金を支払うことになりソンをするので注意されてください。
㊟配偶者の方で、配偶者控除を使用されている方も、所得税率が高くなる可能性があるため、注意が必要です。
①『所得税』総合課税で確定申告を行う(→税務署に確定申告書を提出する)
②『住民税』申告不要(→市役所に申告不要の届け出を提出する)
この2点で完了です。
確定申告書の『住民税に関する事項』の欄の所に、『自分で交付する』にチェックすることで、会社に知られずに済みます笑
後日、住民税の納付通知が自宅に届くので、その際に自分で払うという流れです。副業での稼ぎが多いと、住民税が多くなりますので、会社からの給与所得だけではない、と見抜かれてしまうということでしょう・・
※外国株や、J-REIT(不動産投資信託)には、配当控除は使えません。
最後の難点は、わざわざ重い腰を上げて確定申告に行きたくない。だと思います。個人で事業をしているなら分かるけど、会社勤めだから、わざわざ面倒くさい‥
よくわかります。。ですが一度行くと案外、新たな発見があり、面白いかもしれません。もちろん、行くメリットがある方限定ですが。それと現地には、税理士資格を有した方が丁寧に教えてくれるので、初めての方でも、そこは心配ないかと思います。
今回は、配当控除についてでしたが、他にも知っておいたらトクをする色んな控除があります。またの機会に、取り上げていきたいと思います。
↓確定申告特集 国税庁↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
最後まで、ありがとうございました。