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退職金と企業型DC(一時金)の同時受取は大損? 1年ずらしの裏ワザと計算シミュレーションで徹底解説

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目次

この記事でわかること

お悩み

「退職金と企業型DCの一時金、同時に受け取っても大丈夫?」

お悩み

「1年ずらし」は、どんな人がお得になりやすいの?

この記事では、こういったお悩みが解消できます。

バード

【記事を書いた人】
・独立系FPの事務所を運営
・金融ライター実績多数
・上級資格CFP®/FP1級技能士保有
・投資歴10年目

退職金と企業型DC 1年ずらしの裏ワザ

こんにちは、FPのバードです。独立系FP事務所を運営し(4期目)、日本FP協会支部の相談員として4年目を迎えています。各メディアでお金にまつわる記事の執筆・監修業を行い、日本FP協会のFPジャーナル誌にも2度掲載していただいております。

本日のもくじ

今回は以下のテーマでお送りします。

  • 退職金の税金計算ルールのおさらい
  • 1年ずらし(翌年以降に受け取り)が有利な方(事例2選)
  • 1年ずらし(翌年以降に受け取り)の注意すべき方(事例1選)
  • 確定拠出年金(DC)のみの方向け【一時金だと控除枠をはみ出す方向け】
  • 企業型DC→iDeCo移管がおすすめの方

はじめに補足ですが、今回お伝えする「1年ずらし」とは、必ずしも丸1年(365日)空けるという意味ではありません。「年をまたいで翌年以降に受け取る=別の年に受け取る」という意味になります。なぜかというと、税金は「1月〜12月」の暦年単位で計算されるため、年をまたげば別の年として扱われるからです。この税金のルールを活用した受け取り方となりますのでよろしくお願いします。

退職金・企業型DC 一時金の税金計算ルールをおさらい

退職所得控除の計算式

まず事例に入る前に、今回のルールを考える前提となる退職所得控除の計算についてのポイントを確認しておきます。

  • 勤続20年以下の場合:40万円 × 勤続年数(最低でも80万円は保証)
  • 勤続20年を超える場合:800万円 + 70万円 ×(20年を超えた年数)
退職所得の計算式 2分の1課税

さらにここから、(受け取った金額 − 控除額)× 1/2 という計算をします。控除を超えた部分に対して2分の1をした半額が、税金がかかる対象の金額としてみなされます。

退職所得にかかる税金の種類

かかる税金は以下の2種類です。

  • 所得税:累進課税で金額が多ければ多いほど税負担が高くなります
  • 住民税:一律10%がかかります
退職金と確定拠出年金を同時受取した場合の合算ルール

そしてここがポイントですが、退職金と確定拠出年金を同じ年に同時に受け取ると、合算されて控除枠は「勤続・加入期間の長い方」で計算されます。しかし同時に受け取れば、人によっては税負担が大きくなる可能性がありますよね。

5年ルールから10年ルールへ改悪

先に確定拠出年金をもらって5年空ければ退職金を受け取れる「5年ルール」はあったのですが、2026年1月に5年から10年ルールへ改悪となりまして、それぞれ別で受け取る際に控除を使う抜け道がほぼ塞がれました。それぞれで退職控除が使いにくくなったいま、少しでも税負担を抑えるための現実的な方法について、シミュレーションしながら見ていきます。

退職金と企業型DC 一時金「1年ずらし」が有利な方——計算シミュレーション事例①

1年ずらしがおすすめな方の結論

先に結論からいうと、1年ずらし(翌年に受け取り)がおすすめの方は「退職金だけで退職所得控除の枠をはみ出しそうな方」です。とくに控除枠をオーバーしてしまう場合には、税負担を抑えられる可能性があります。

【事例①】退職金2,000万円 + 確定拠出年金1,000万円のケース

事例① モデルケース 同時受取の計算

前提条件

  • 退職金:2,000万円(勤続35年)
  • 確定拠出年金:1,000万円(加入25年)

同じ年に同時で受け取った場合

所得の合計は3,000万円です。このとき長いほうの勤務年数35年が適用されますので、退職所得控除は次のとおりです。

800万円 + 70万円 × (35年 − 20年) = 1,850万円

これをもとに計算すると、

(退職金+DC 3,000万円 − 1,850万円)÷ 2 = 575万円(課税対象)

事例① 同時受取の税金計算結果
  • 所得税:575万円 × 税率20% − 控除額42.75万円 = 72.25万円(※復興特別所得税は加味しておりません)
  • 住民税:575万円 × 10% = 57.5万円

このケースで同時に受け取る場合、所得税と住民税を合わせると約129.8万円の税金がかかります。同時に受け取ることで退職所得控除の枠をオーバーしてしまい、かなり税金がかかることが分かりました。

1年ズラして受け取った場合(60歳で退職金、61歳で確定拠出年金)

60歳時点 退職金の税金計算

まず60歳時点で退職金を受け取った際の計算は次のとおりです。

(退職金 2,000万円 − 退職所得控除 1,850万円)÷ 2 = 75万円

60歳 退職金の税金額
  • 所得税:75万円 × 税率5% = 3万7,500円
  • 住民税:75万円 × 10% = 7万5,000円

60歳で受け取った退職金にかかる税金は約11万3,000円です。

ここが今日の重要なポイントです。次に1年後の61歳に確定拠出年金を受け取る場合、前年に退職金をもらったときに退職所得控除の非課税枠はすべて使い切っていますので「確定拠出年金を受け取るときに使える控除枠はもう0円だ」と思いますよね?

最低保障80万円ルールの根拠条文

しかし、いまの法律ルールでは「退職所得控除が80万円に満たない場合は、80万円とする」という最低保障ルールが存在します。実際に条例には「計算した退職所得控除額が80万円に満たない場合には、退職所得控除額は80万円とされます」と記載されています。受け取る年をずらすことで、この「最低保障80万円」の控除枠がルール上使えることになります。

61歳 確定拠出年金の計算式

これを踏まえて、61歳で確定拠出年金を受け取る際の計算式は次のとおりです。

(確定拠出年金 1,000万円 − 80万円 退職所得控除枠)÷ 2 = 460万円

61歳 確定拠出年金の税金計算結果
  • 所得税:460万円 × 税率20% − 控除額42.75万円 = 約49万3,000円
  • 住民税:460万円 × 10% = 46万円
  • 合計:約95万3,000円
事例① 同時受取vs1年ずらし 比較結果

比較結果

  • 同時受取:約129.8万円
  • 1年ズラし:60歳退職金 11.3万円 + 61歳確定拠出年金 95.3万円 = 約106.6万円

1年ズラしたほうが約23.2万円も税金面でお得になるという結果でした。

あくまでも退職所得控除の一般的なルールに基づいた考え方を踏まえた例です。実際の個別具体的な税金額の計算については税理士の方や最寄りの税務署などにご相談ください。

退職金と企業型DC 一時金「1年ずらし」が有利な方——計算シミュレーション事例②

【事例②】退職金1,500万円 + 確定拠出年金500万円のケース

事例② 同時受取の計算シミュレーション

前提条件

  • 退職金:1,500万円(勤続25年)
  • 確定拠出年金:500万円(加入15年)

同時受取の場合

合算すると2,000万円の所得です。控除額は長い方の勤務年数25年で計算されます。

800万円 + 70万円 × (25年 − 20年) = 1,150万円

(退職金+確定拠出年金)2,000万円 − 1,150万円 ÷ 2 = 425万円

  • 所得税:425万円 × 税率20% − 控除額約43万円 = 約42万円
  • 住民税:425万円 × 10% = 42.5万円
  • 同時受取の合計:約85.5万円
事例② 1年ずらし 退職金の計算

1年ズラした場合(60歳で退職金、1年後に確定拠出年金)

まず退職金 1,500万円にかかる税金です。

(退職金)1,500万円 − 1,150万円 ÷ 2 = 175万円

  • 所得税:175万円 × 税率5% = 8.75万円
  • 住民税:17.5万円
  • 合計:約26.25万円
所得税率が20%から5%に下がるポイント

ここで注目していただきたいのが、同時に受け取る際の所得税率は20%でしたが、今回の175万円の所得に対する適用税率は「5%」で計算され、15%も所得税率が安くなっています

次に、1年ずらして確定拠出年金をもらうときの計算です。ここで最低保障の80万円が適用されます。

(確定拠出年金)500万円 − 80万円 ÷ 2 = 210万円

  • 所得税:210万円 × 税率10% − 控除額9.75万円 = 11.25万円
  • 住民税:210万円 × 10% = 21万円
  • 合計:32.25万円
事例② 同時受取vs1年ずらし 比較結果

比較結果

  • 同時受取:85.5万円
  • 1年ズラし:約26.25万円 + 約32.25万円 = 58.5万円

このケースでも1年ズラして受け取ることで約27万円もお得になりました!

ケース1・2の共通点まとめ

ケース1とケース2の両方に共通しているのは、「退職金単独ですでに退職所得控除の枠を使い切って(オーバーしている)方」は、1年ズラすことで税負担を抑えられる可能性があるという点です。

「1年ずらし」が逆効果になるケース——計算シミュレーション事例③

一方で、1年ずらす場合に注意が必要なケースもあります。

【事例③】退職金1,000万円 + 確定拠出年金1,500万円のケース

事例③ 前提条件

前提条件

  • 退職金:1,000万円(勤続30年)
  • 確定拠出年金(DC):1,500万円(加入20年)
事例③ 同時受取の計算

同時受取の場合

合計すると2,500万円の退職所得です。退職所得控除は長い方の勤続30年分が適用されます。

800万円 + 70万円 × (30年 − 20年) = 1,500万円

(退職金+確定拠出年金)2,500万円 − 1,500万円 ÷ 2 = 500万円

事例③ 同時受取の税金計算結果
  • 所得税:500万円 × 20% − 42.75万円 = 57.25万円
  • 住民税:500万円 × 10% = 50万円
  • 同時受取の合計税額:107万2,500円
1年ずらし 退職金は税金ゼロ

1年ズラした場合

まず退職金1,000万円については、勤続30年分の退職所得控除(1,500万円)の範囲内に収まるため税金は0円です。

みなし勤続年数の特例とは

次に、確定拠出年金(1,500万円)で課税される額ですが、このケースでは退職金で控除枠を使い切っていないため、「みなし勤続年数の特例」というルールが適用されます。

みなし勤続年数の計算式

① みなし勤続年数の計算

退職金が800万円を超えていますので、

(1,000万円 − 800万円)÷ 70万円 + 20年 = 約22.85年 → 22年(端数は納税者が有利な切り捨て)

「22年分しか控除を使っていない」とみなされます。

② 重複期間の算出

全体の勤続期間は30年で、最初の22年が「みなし期間」となります。

控除額の調整計算

③ 控除額の調整

  • DC本来の控除額:40万円 × 積立期間20年 = 800万円
  • 重複分の控除額:40万円 × 12年 = 480万円
  • 実際に使える控除額:800万円 − 480万円 = 320万円

(確定拠出年金)1,500万円 − 320万円 ÷ 2 = 590万円

  • 所得税:590万円 × 20% − 42万7,500円 = 75万2,500円
  • 住民税:590万円 × 10% = 59万円
  • 1年ずらした合計税額:134万2,500円
事例③ 同時受取vs1年ずらし 比較結果

比較結果

  • 同時受取:約107万2,500円
  • 1年ずらし:約134万2,500円

1年ずらしたことで約27万円損をしてしまう結果になりました。

みなし勤続年数特例の仕組みと注意点

本来「みなし勤続年数の特例」は、過去に退職金を受け取った際に非課税枠(退職所得控除)を使い切らずに余らせてしまった人への救済措置のようなものです。しかし実際には、今回の事例3のように「退職金を受け取る際に退職所得控除を使い残している場合に、受け取る年をずらせばこのみなし特例が適用されて、かえって税負担が大きくなってしまう」という結果になることもあります。

このみなし特例措置は、納税者が任意で「使う・使わない」を選べるテクニックではなく、一定の条件を満たした場合に自動的に適用される法律上の計算ルールです。

みなし勤続年数の特例が適用される条件

みなし勤続年数の特例が適用される条件

  1. 過去(前年以前「19年以内」)に退職金を受け取っていること
  2. その際に退職所得控除の非課税枠を使い切らずに余っていること
  3. 今回受け取る確定拠出年金(DC)の加入期間と「勤務年数の期間」が被っていること

退職金・企業型DC 計算シミュレーション——1年ずらしが有利かどうかの判断目安

1年ずらしの2つのメリット

改めてここまでの内容を整理します。1年ズラしのメリットは大きく2つです。

① 所得税率が下がる可能性がある
受け取る年が分かれることで1年あたりの所得が分散され、結果的に「累進課税の税率を下げられる」可能性があります。先ほどの事例では所得税率が20%から5%に15%下がりました。

最低80万円退職所得控除と1/2課税の相乗効果

② 最低80万円の退職所得控除が使える
1年ズラして企業型DCを受け取る際に、重複調整で計算上の枠が0円になったとしても、法律による「最低80万円保障」の控除枠がもらえて、さらにここから「1/2課税」も適用されます。この2つの相乗効果によって、同時に受け取るよりも税負担を大きく抑えられる可能性があります。

1年ずらしvs同時受取 判断目安

ここまでを踏まえた判断目安としては次のとおりです。

【1年ずらし】が有効な可能性が高い人
退職金だけで退職所得の控除枠を使い切る人(はみ出す人)

【同時受取】が有利なケースが多い人

  • 退職金がそこまで多くない方
  • DCの加入期間が短い方

ただし、勤務年数・加入期間・金額によっても変わりますので、事前のシミュレーションがとても重要です。

判断フローチャート

判断フローチャートも参考にしてみてください。なお退職所得控除の見直しは議論されていますので、このルールは今後変更になる可能性もあります。

企業型DCのみの方向け——一時金で控除枠をはみ出す方の裏ワザ「分割受取+繰上一時金」

ここからは、会社に退職金はないけれど企業型DCのみを運用していて、一時金で受け取ると退職所得控除をはみ出してしまう方向けの裏ワザです。

はじめに結論ですが、一時金で確定拠出年金を受け取る際に税金がかかりそうな場合は、「DCの分割受取+5年後に繰上一時金で受け取る」ことでより税負担を抑えられる可能性があります

具体例の前提条件 確定拠出年金1000万円 加入期間20年

具体例として、確定拠出年金が1,000万円(加入期間20年)あるケースを見てみます。40歳から会社で拠出を開始し、60歳で受け取る場合です。

60歳で一括受取した場合の計算

60歳で一括受取した場合

  • 退職所得控除:800万円(40万円 × 20年)
  • 課税所得:(1,000万円 − 800万円)÷ 2 = 100万円
  • 所得税:100万円 × 5% = 5万円
  • 住民税:100万円 × 10% = 10万円
  • 合計で約15万円の税金がかかります

ここでもう少し税負担を抑えられる受け取り方があります。

60歳から65歳 年間50万円ずつ分割で受け取る

分割受取+繰上一時金の戦略

まず、60歳時点の1,000万円を一時金で受け取らず、60歳から65歳までの5年間、分割で受け取ります。ここでは仮に年間50万円ずつ受け取るとします。確定拠出年金やiDeCoを年金形式で受け取る場合、公的年金と同じく「雑所得」として扱われるため、公的年金等控除を活用できます。

公的年金等控除の非課税枠

年金以外の所得が1,000万円以下の場合、公的年金等控除は次のとおりです。

  • 65歳未満:年間60万円まで非課税
  • 65歳以上:年間110万円まで非課税

今回のケースでは年間の受取額は50万円ですので、雑所得は0円 → 税金も0円です。つまり、60歳〜65歳の5年間で合計250万円を非課税で受け取ることができます

年金形式受取後5年以降は残りを一時金で受け取れる

そしてここが今日お伝えしたいもう一つのポイントで、あまり知られていない方法なのですが、年金形式で受け取った5年以降は、残りを一時金として受け取ることが可能です。

65歳で繰上一時金 750万円を退職所得控除800万円で全額非課税

この時点で、すでに250万円を非課税で受け取っているため、DC資産の残りは750万円になります。そして65歳で繰上一時金として一括受取する場合、退職所得控除(20年分=800万円)を使うと、750万円 < 800万円 → 税金0円です。

ハイブリッド戦略で合計1000万円を税金0円で受け取れる

結果として、60歳でDCを一括受取するよりも、公的年金等控除+5年後の繰上一時金による退職所得控除を組み合わせたハイブリッド戦略で、合計1,000万円すべてを税金0円で受け取ることが可能になります。

2025年改正 年金収入への課税基準が変更に

さらに朗報ですが、2025年の改正により、2025年12月以降は年金収入に対する課税(源泉徴収)の基準が次のように変更されています。

  • 65歳未満:155万円以上
  • 65歳以上:205万円以上

この改正によって、これ未満の年金収入であれば原則所得税はかかりません。例えば今回のケースでは年間50万円ずつ受け取っていますが、仮に年間100万円ずつ受け取ったとしても155万円未満のため、税金は天引きされない形となります。これはありがたいですよね。

年金形式受取の注意点 社会保険料・医療費負担割合

ただし注意点もあります。年金形式で受け取る場合、他の所得などがあれば社会保険料や医療費負担割合が増える可能性があります。とくに60歳以降もがっつり働かれる予定の方やそのほかの収入が見込まれる方は、年金受け取りにするとかえって高くなるケースもありますので、この点は慎重な判断が必要です。

年金形式受取でも5年後に一括受取できる

ただ、年金形式で受け取っていても、受給開始から5年経てば一括受取もできるという方法を知っておけば、個人的には「必ずしも年金形式での受取が損になる」とは一概には言えないのかなと感じています。

年金+繰上一時金受取が可能か確認する方法

なお、この「年金+繰上一時金」の受取方法ができるかどうかは、加入しているプランによっても異なります。現在加入中の運営管理機関のコールセンター、またはお勤め先の担当部署(人事・労務・総務など)に確認されるのがよろしいかと思います。

企業型DC→iDeCo移管で退職所得控除枠を増やす方法

企業型DCをiDeCoへ移管するメリット

さいごにもう一つ、企業型DCを活用した人生100年時代の長生きリスクに備える方法もあります。

たとえば、

  • まとまったお金を一気にもらうと使ってしまわないか心配
  • この先の老後資金が足りるかどうか不安が大きい
  • 今後も厚生年金に加入して働く予定がある

こういった方は、企業型DCをiDeCoへ移換する方法もおすすめです。

iDeCoへ移換して新たに最低月5,000円でも掛金を拠出(積立)することで、1年あたり40万円の控除枠を増やすことができます。企業型DCの資金を増やせる可能性がありますし、月5,000円(年間6万円の拠出)で40万円の非課税枠を増やせます。

受け取り方の特徴比較表

それぞれの受け取り方の特徴をまとめた比較表です。ゆっくりご覧になられたい場合は、画面を一時停止してご覧ください。

まとめ——退職金・企業型DC 一時金の出口戦略

  • 1年ズラしが有効なのは、退職金だけで控除枠を使い切る人
  • 控除枠が余る人は、同時受取の方が有利になるケースがある
  • 分割受取+繰上一時金で税金を抑えられる可能性がある
  • 企業型DC→iDeCo移管で40万円の退職所得控除枠を増やせる

「損得」も大事ですが、退職後のライフプランから逆算して自分にとっての最適な出口戦略を考えることも大事ですよ。遅かれ早かれいずれかの形で受け取り方は決める必要があります。せっかくなら早めの出口戦略を考えて、安心のセカンドライフを先取りしませんか?

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この記事を書いた人

FPの流儀のアバター FPの流儀 有限会社バード商会

「バード商会」はもともと私の父の会社です。
バードは、大空を自由に飛ぶラッキーモチーフの象徴ともいわれています。
私と携わってくださる人の家計が「ほんの少しでも豊かになるように」という想いを込め、バードという社名を引き継ぎFPとして相談業務、ライフプランの作成、執筆業務等を行なっています。
皆さまの家計に、経済的な自由(Freedom)と幸運(Prosperity)を提供できるよう尽力して参ります。

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