【スマホで確定申告をする手順】自宅からスマホで申請しよう!

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こんにちは、FPたけです。

<この記事の対象者>

これからスマホで申告したい人(どんな申告ができるのか知りたい人)
去年、申告会場に行って申告したけど操作方法を忘れた人(今年もスマホで申告したい人)

みなさん2月・3月といえば、何を思い浮かべますか‥?
毎年されている人などは、ピンと来たかも知れないですね。
ズバリ【確定申告の時期】です。今年もついにやってきました!(笑)
例年、この時期になると憂うつ気味になっている人も多いのではないでしょうか。

そんな方に朗報です。
2022年から、スマホで簡単な確定申告できるようになりました。
2023年からは、スマホ1つでほとんどの確定申告ができるようにリニューアルされました。

実際に、2年間スマホでの確定申告サポート業務に従事した筆者が、お金の知識と併せて解説します。

目次

確定申告が必要な人

確定申告とは、申告納税をする者が課税標準や税額を確定するために一定期間における所得額や控除額を税務署に申告することです。

確定申告が必要な人は、簡単に以下のような人が対象となります。

出所:国税庁 「確定申告」より筆者作成

あくまでも、簡単な表となりますので自分自身が確定申告をしなければいけないか分からない場合は、必ず国税局に問い合わせるようにしましょう。
なお、納税地は現在住んでいる場所の管轄区域である税務署となりますので、どこに聞いていいか迷ったら、お住まいの最寄りの税務署に確認してみてください。

確定申告が必要な人の詳細については、国税庁のホームページ(こちら)よりご覧いただけます。

確定申告が必要な方|国税庁 (nta.go.jp)

 

確定申告をすれば税金の還付を受けられる人

税金の還付とは、申告をする予定の年度に税金が納め過ぎていた場合に払いすぎていた税金を還付金として戻ってくるということです。

そのため、税金を払いすぎている人は自分自身で確定申告をしなければ、税金の還付を受けることができません。
例えば、サラリーマンであれば会社で年末調整を受けるので、本来であれば確定申告の必要はありませんが、還付申告を行うことで還付を受けられることができるという意味です。

<確定申告をすれば税金が還付される対象となる人>

区分 概要
(1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方 年間の所得が一定額以下である場合
※ 一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。
(2) 給与所得者 雑損控除医療費控除セルフメディケーション税制による医療費控除の特例寄附金控除(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、政党等寄附金特別控除認定NPO法人等寄附金特別控除公益社団法人等寄附金特別控除住宅耐震改修特別控除住宅特定改修特別税額控除認定住宅等新築等特別税額控除などを受けられる場合
(3) 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方 生命保険料控除地震保険料控除雑損控除医療費控除セルフメディケーション税制による医療費控除の特例寄附金控除などを受けられる場合
(4) 年の中途で退職した後就職しなかった方 給与所得について年末調整を受けていない場合
(5) 退職所得がある方 次のいずれかに該当する場合
イ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
ロ 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税等の源泉徴収税額が退職所得について再計算した税額を超えている
 退職所得の計算はこちら

出所:国税庁 所得税の還付申告より

年間の医療費の明細などは加入している健康保険組合から、毎年1月の中旬ごろに届きます。
ふるさと納税などで利用した寄付先から寄付金控除に関する証明書が(もしくは利用サイトから電子発行)で自宅に届きます。
保険に加入している人も、各保険会社から生命保険料控除証明書などが届きます。
年金を受け取っている人の(昨年の)源泉徴収票も、毎年1月中旬ごろには届きます。

いずれも、確定申告の際に必要となる書類ですので申告会場に行く場合は上記の書類はすべて持参しましょう。

医療費控除(家族を含めてその1年間を通して年間10万円以上であれば控除の対象)医療の目的として認められるものであれば含めることができる。例:歯医者で矯正や
ふるさと納税(詳細はこちら→ふるさと納税~夏のボーナスもらったらやってみよう!~ | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)
配当控除(配当を受け取っている人で年間900万円以下であれば、所得税の還付ができる。)
配当金もらった方に向けてー配当控除を上手に利用して払いすぎた税金を取り戻そうー | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)

スマホで申告できないもの

下記は、スマホでは申告できない(パソコンでの申告が必要)なもの一覧です。
贈与をもらった(贈与税の申告)
不動産の売買の取引があった(不動産売買)
住宅ローン控除を受ける人(ローン控除を受ける初年度は確定申告が必須)※2年目は会社の年末調整で控除を受けることが可能
・基本的に、上記に当てはまらない申告であればスマホで申告が可能です。(※申告の内容によってはスマホの画面からパソコン画面に切り替わることはあります)

国税庁 確定申告作成コーナーから申告しよう

実際に、確定申告をはじめる場合は国税庁のホームページ画面から、申告書の作成が可能です。
令和4年作成画面⇒「作成開始」から開始できます。
【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp)
申告書を作成する方法
マイナンバーカード
利用者識別番号(暗証番号8ケタ以上)
・書面作成
主にこの3つの方法があります。(申告書作成画面の最初の方で、選択する項目がでてきます)
利用者識別番号(暗証番号8ケタ以上)は、税務署の確定申告作成会場に1度行くことで取得が可能です。(ID・パスワードが発行される)

1度、発行してもらうことでそれ以降はそのIDとパスワードを使用することで、今後は自宅からでの申告が可能です。

なお、国税庁のYouTubeでスマホ申告作成の具体的な手順が紹介されていました。https://www.youtube.com/watch?v=8RQb13iB-LE

今回は以上です。最初はスマホでの申告は難しく感じるかも知しれませんが、1度申告をしてみることで来年から自分でできるようになるかもしれませんので是非試してみてはいかがでしょうか。

なお、分からなければ最寄りの税務署に連絡あるいは申告会場に行くことで、丁寧に申告書作成のサポートを行っていただけますよ。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

FPの流儀のアバター FPの流儀 有限会社バード商会

「バード商会」はもともと私の父の会社です。
バードは、大空を自由に飛ぶラッキーモチーフの象徴ともいわれています。
私と携わってくださる人の家計が「ほんの少しでも豊かになるように」という想いを込め、バードという社名を引き継ぎFPとして相談業務、ライフプランの作成、執筆業務等を行なっています。
皆さまの家計に、経済的な自由(Freedom)と幸運(Prosperity)を提供できるよう尽力して参ります。

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