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こんにちは、FPたけです。
<この記事の対象者>
みなさん2月・3月といえば、何を思い浮かべますか‥?
毎年されている人などは、ピンと来たかも知れないですね。
ズバリ【確定申告の時期】です。今年もついにやってきました!(笑)
例年、この時期になると憂うつ気味になっている人も多いのではないでしょうか。
そんな方に朗報です。
2022年から、スマホで簡単な確定申告できるようになりました。
2023年からは、スマホ1つでほとんどの確定申告ができるようにリニューアルされました。
実際に、2年間スマホでの確定申告サポート業務に従事した筆者が、お金の知識と併せて解説します。
確定申告とは、申告納税をする者が課税標準や税額を確定するために一定期間における所得額や控除額を税務署に申告することです。
確定申告が必要な人は、簡単に以下のような人が対象となります。
出所:国税庁 「確定申告」より筆者作成
あくまでも、簡単な表となりますので自分自身が確定申告をしなければいけないか分からない場合は、必ず国税局に問い合わせるようにしましょう。
なお、納税地は現在住んでいる場所の管轄区域である税務署となりますので、どこに聞いていいか迷ったら、お住まいの最寄りの税務署に確認してみてください。
確定申告が必要な人の詳細については、国税庁のホームページ(こちら)よりご覧いただけます。
税金の還付とは、申告をする予定の年度に税金が納め過ぎていた場合に払いすぎていた税金を還付金として戻ってくるということです。
そのため、税金を払いすぎている人は自分自身で確定申告をしなければ、税金の還付を受けることができません。
例えば、サラリーマンであれば会社で年末調整を受けるので、本来であれば確定申告の必要はありませんが、還付申告を行うことで還付を受けられることができるという意味です。
<確定申告をすれば税金が還付される対象となる人>
区分 | 概要 |
(1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方 | 年間の所得が一定額以下である場合 |
※ 一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。 | |
(2) 給与所得者 | 雑損控除や医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅等新築等特別税額控除などを受けられる場合 |
(3) 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方 | 生命保険料控除や地震保険料控除、雑損控除、医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、寄附金控除などを受けられる場合 |
(4) 年の中途で退職した後就職しなかった方 | 給与所得について年末調整を受けていない場合 |
(5) 退職所得がある方 | 次のいずれかに該当する場合 |
イ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる | |
ロ 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税等の源泉徴収税額が退職所得について再計算した税額を超えている | |
退職所得の計算はこちら |
出所:国税庁 所得税の還付申告より
年間の医療費の明細などは加入している健康保険組合から、毎年1月の中旬ごろに届きます。
ふるさと納税などで利用した寄付先から寄付金控除に関する証明書が(もしくは利用サイトから電子発行)で自宅に届きます。
保険に加入している人も、各保険会社から生命保険料控除証明書などが届きます。
年金を受け取っている人の(昨年の)源泉徴収票も、毎年1月中旬ごろには届きます。
いずれも、確定申告の際に必要となる書類ですので申告会場に行く場合は上記の書類はすべて持参しましょう。
1度、発行してもらうことでそれ以降はそのIDとパスワードを使用することで、今後は自宅からでの申告が可能です。
なお、国税庁のYouTubeでスマホ申告作成の具体的な手順が紹介されていました。https://www.youtube.com/watch?v=8RQb13iB-LE
今回は以上です。最初はスマホでの申告は難しく感じるかも知しれませんが、1度申告をしてみることで来年から自分でできるようになるかもしれませんので是非試してみてはいかがでしょうか。
なお、分からなければ最寄りの税務署に連絡あるいは申告会場に行くことで、丁寧に申告書作成のサポートを行っていただけますよ。
最後までご覧いただきありがとうございました。