【生命保険おすすめ】生命保険について記事監修しました!

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こんにちは。

①生命保険に関するおすすめ記事
②プロが選ぶ生命保険

の2つの記事を監修させていただきました。

保険は万が一に備えるもの

『保険』はやはり、万が一の生活を守るためにはやはり必要です。

皆さんも、相手を想う気持ちが形となって保険へ加入するのではないでしょうか。

保険は人生で2番目に高い買い物

人生で高額な買い物と言えば‥住宅購入かとおもいます。(ここは一致して欲しい笑)

じゃあ2番目って‥ズバリ、保険でしょう。(もちろん内容にもよりますが)

近年、家計の改善として保険の見直しをする人が以前よりも増えてきたような気がします。

でも、その保険が『今の生活にとって本当に必要な保障なのか?』こういった判断も時には必要でしょう。

迷ったら1度相談することも大切

生命保険と言ってもたくさんの種類といろんな商品があります。

保障が一生続く終身タイプか、特定の期間を補う掛け捨てのタイプ、保険の保障に貯金の機能がついた(貯蓄性)タイプなどさまざまです。

今回、監修させていただいた記事に登場する保険は、良いところも悪いところもあります。

大切なのは、自分に適した保険をしっかりと選べているかではないでしょうか。

商品を選ぶ際の、参考になれば嬉しいです。

生命保険 おすすめ
https://www.tohshin.co.jp/media/e-life-insurance-ranking/

プロが選ぶ生命保険
https://www.tohshin.co.jp/media/b-pro-seimeihoken-ranking/

 

保険の加入や解約の際は慎重に検討しよう

保険屋さんを疑っているわけではありませんが、中には、お客様の意向に沿ったとはいいつつも

肝心の保障が手薄く、保険内容を十分な説明をせずに高い保険に加入してしまうケースがあるのも事実です。

実際にこのような事例やクレームが後を絶ち、今年(2022年)に入ってついに金融庁から保険業界への厳正な監督指導が行なわれました。

具体的には以下の2つです。

①意向把握義務

これまで保険業法には、顧客の意向を把握する義務は規定されていませんでした。

改正保険業法294条の2

  1. 「顧客の意向を把握すること。
  2. 1 の意向に沿った保険商品の提案をすること。
  3. 1 の意向に沿った、保険商品の内容説明をすること。
  4. 保険契約の締結に際し、顧客の意向と保険商品の内容が合致していることを顧客が確認する機会を提供すること。」一部条文引用 金融庁HPより

②情報提供義務

保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明」として、一定の付帯サービスに関する内容説明が求められるようになる点です(保険業法施行規則227条の2第3項2号)。条文一部引用 金融庁HPより

この2つをしっかり行なってくれているかを、お客様側が判断することも大切です。

迷ったら何人かの意見を聞いてみる

保険の見直しをする際には、保険を販売しないFPに1度相談してみるのも手かとおもいます。

もちろん、最近では保険屋さん側が1番良いプランを考えた上での提案をしてくれるはずですが、

話しを聞いてみて、「どうしようかな‥」と迷ったときには是非、商品を販売しないファイナンシャル・プランナーに相談してみてはいかがでしょうか。

きっと、お客さんの立場になって考えてくれるはずです。相談料は無料ではありませんが、「人生の大きな買い物である保険」です。是非見直しやライフプランの変化で新しく保険を考えている人は考えてみてくださいね。

最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた!

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この記事を書いた人

FPの流儀のアバター FPの流儀 有限会社バード商会

「バード商会」はもともと私の父の会社です。
バードは、大空を自由に飛ぶラッキーモチーフの象徴ともいわれています。
私と携わってくださる人の家計が「ほんの少しでも豊かになるように」という想いを込め、バードという社名を引き継ぎFPとして相談業務、ライフプランの作成、執筆業務等を行なっています。
皆さまの家計に、経済的な自由(Freedom)と幸運(Prosperity)を提供できるよう尽力して参ります。

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