健康保険・年金【退職時の手続きはコレで解決】

老後

こんにちは、FPのたけです。

私がこのファイナンシャルプランナーという業界に足を踏み入れて、これまで1番多く聞かれたこと、みんながよく話していたことをテーマに取り上げてみたいと思います。

それはズバリ‥退職時の国民年金・健康保険の手続き・支払いについてです。(もちろん私個人の主観が入っていますが笑)

 

先日も何気ない雑談から、仕事の話しや働き方の話題になったとき、この保険料の話しになりました。

あちらは私がFPだとは知りません。

『保険料が2つで3万円超えるから高くてきつい~』

『今までハローワークに行って失業給付を受けていたけど‥』

実際に保険料・手続き等で悩まれている方は少なくないのだと感じました。

ですが、そう感じるのも無理はないと思います。なぜなら日本の保険の制度はかなり複雑な作りとなっているためです。

労働・社会保険のプロである社会保険労務士(社労士)試験が、その難しさを物語っています。

もちろん公的な制度上、複雑な設計にせざるを得ないのかもしれないですが‥(詳しい方いたらコメントください。笑)

今回はポイントを、なるべく簡単にお届けできたらと思います。

 

☆健康保険(退職時や転職時)
・任意継続保険に加入

任意継続とは以前の会社の健康保険を辞めてからも加入することです。注意点としては最大2年間までです。

以前『1度任意継続を選ぶと、2年間は変更できないの?』と聞かれたことがありますが、そんなことはないと思います。正当な理由がある場合なども含めて、私自身も任意継続をしていた時期があったのですが、連絡すれば任意継続期間内でも変更が可能でした。書類の記入、保険証は返却する必要がありました。分からない方は、ご自分の組合等に確認されてみてください。

・協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入

基本的に任意加入を選択しない場合は、こちらに加入することになります。注意点としては、県ごとに保険料が少し違うことです。

退職後にすぐ転職した場合は、原則として転職先の健康保険に加入することになりますので、基本的に自分で何か手続きをする必要はないかと思います。(以前の会社の保険証は返さなければいけません)

年金保険

会社を退職した後は、今後どうするかで年金の加入先が変わってきます。これは、1から3まで号数によって区分されているためです。

・厚生年金再加入(正社員として転職・会社を立ち上げ法人化):第2号被保険者

本人と会社で半分ずつです。本人は給料から保険料が天引きされ、残りの半分は会社が本人の代わりに支払ってくれます。

・配偶者の扶養に入る:第3号被保険者

20歳以上で60歳未満の配偶されている人がなることが可能です。

<加入条件>ですが‥

  • 日本国内に住んでいること(ただし、海外勤務についていく際などは、特例で認められているようです)
  • 年収が130万円未満(かつ年収が扶養する人の半分未満)であることです。

知らなかったのですが、別居の場合でも年収130万円未満で、扶養する方の援助額よりも少ないときは、扶養に入れるようでした。

・国民年金に加入(自営業者・フリーランス・無職・学生など):第1号被保険者

原則は、退職後の翌日から2週間以内に住所地の市役所、または町村役場などで申請が必要です。

令和4年度の保険料は16,590円/月額です。

ここまでが【健康保険・年金】の大まかな流れになります。詳しくなると、とても細かくなってしまいますので、今回は割愛させていただきます。

【健康保険・年金】の機能

日本に居住する20歳から60歳の方は、強制加入することとなっていますが、何かが起きたときにその方の生活を保障してくれる、非常に大切な役割を持っています。

ですが、日本では何らかの事情で支払えない人・支払えるのに支払っていない人(未納者)がとても多い状況です。

以前、国会議員の保険料未納問題がニュースで報道されていたことがありました。

これに関しては、払える状況にあるはずなのに払っていないこと、ましては国民のお手本とならければいけない立場であるはずですので、情状酌量の余地はないと思います‥(笑)

これ意外と知られていないと思うのですが、皆さんが納めている保険料、実は今の年金を受給している方の元にも届いています!

GPIFっていう所が皆さんからの保険料を安全に運用して将来の年金に備えています。(興味ある方は過去ブログ年金ってどこが運用しているの? | FPの流儀 (financialplanertk2021.com)も見ていってもらえると嬉しいです)

☆保険料の免除・猶予申請

さまざまな事情で保険料の納付が難しいときには、免除申請を活用してみてください。

もちろん失業などは正当な理由に該当します。

<免除>には、全部で4種類あります。

全額免除
4分の3免除
半額免除
4分の1免除

<猶予>

学生の場合は、申請することで学生納付特例が使えます。

申請場所は、住所内で管轄の年金事務所です。承認されれば保険料が免除されます。

もちろん、保険料が全額で納めるときよりも将来の年金額は少なくなりますが、免除の場合は一定の割合で将来の年金額に反映してもらうことができます

例えば全額免除の場合でも、将来の年金額の半額分は保障を受けられるようになっています。

<保険料の追納>

上記の保険料の免除や猶予を受けたときは、10年以内であれば追納することができます。

まとめ

人生100年時代、誰にだって苦しい時期は存在するはずです。是非、こういった免除申請も立派な国の制度ですので、積極的に活用されてみてください。

1番いけないことは払えないからといって放置することです。これさえ避けてもらえれば幸いです。

また、国民年金の方はご承知の通り、会社勤めなどと比べて将来の老後の年金が少ないことで悩んでおられる方も少ないと思います。今後そういったテーマも取り上げますので、チェックしていただけると嬉しいです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

それではまた!

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