こんにちは、FPのたけです。今回は贈与をテーマにお話します。
FPの試験などでも、こういった制度を学ぶかと思いますが、受検される方と贈与の節税をしたい方に見ていただきたいです。
令和3年度の税制改正により「相続・贈与税」の制度が大きく変更されます。具体的には「暦年贈与」の大幅な変更が見込まれていましたが、結論から言いますと今回は見送られることとなりました。
しかしながら「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」ということで、見直しに向けた協議が行なわれています。

暦年贈与(れきねんぞうよ)について教えてくれ!
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)のあいだで、贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないという仕組みを用いた贈与方法のことです。贈与税がかからないように細かく少しずつ生前贈与を行ない、将来の相続税を節税する手法です。暦年贈与は、毎年110万円以内ならば、非課税でお金を渡すことが可能となります。この限度額以内であれば、土地や建物も対象に含まれます。ただし、土地や建物は登記の手続きをする必要があるため、手間や費用がかかるため、不動産を対象とした暦年贈与はあまり行なわれていないようです。

おじいちゃん!節税について調べてみたよ。
暦年贈与に取って変わる節税対策の方法
・相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、被相続人(相続財産を残して亡くなった方)にあたる親と相続人である子ども、孫のあいだで、将来相続される財産を前渡しする制度のことです。
60歳以上の両親または祖父母から、20歳以上の子ども、孫への贈与については2,500万円まで贈与税がかかりません。したがって、2,500万円までは一時的に無税で贈与できる制度です。高齢者の保有する資産を、次世代に円滑に移転させることを目的として創設されたのが、この相続時精算課税制度です。
現行では、暦年贈与あるいは相続時精算課税制度のどちらかを選択することとなりますが、この制度を選択すると、生涯にわたって何度でも、通算で贈与財産2,500万円までは非課税となり、2,500万円を越えた分については、一律で20%の課税となります。
・相続時精算課税制度を利用した具体的な節税対策(2点)
1点目は、現金で支援する方法です。
例えば、お子さんがマイホームの取得やお店の開業などで資金を必要とする際に、両親が2,500万円までなら資金援助を行なったとしても、一時的に贈与税はかかりません。そのため、お子さんへの生活支援や次世代への資産承継を行なうことが可能です。
2点目は、賃貸住宅で支援する方法です。
不動産活用は節税対策の面で非常に有利です。特に賃貸住宅はその効果が大きいと言われています。端的に言うと、賃貸(アパート)経営をすることでさまざまな税金に対して軽減税率を受けることができるためです。具体的に、賃貸経営をすることで所得税・住民税・相続税・贈与税・固定資産税・都市計画税の節税が可能です。
賃貸経営を行なうことで、土地や建物に対する課税評価額が下がり、現金で相続するよりも税金が安くなります。
また賃貸住宅を建てることで、相続時精算課税制度の活用も可能です。さらに自身の賃貸住宅を他人に貸すことで、家賃収入としての収入源の確保もできます。あるいは、資産として遺す選択もできるので、賃貸住宅を一つの選択肢として考える余地もあるのではないでしょうか。
ただし、この方法は簡単に決められるものではありませんので、もし検討される場合は十分な経営計画を立てることが重要です。
・相続時精算課税制度の注意点
2,500万円まで非課税で贈与ができるのであれば、大変お得な気がしますが、一般贈与で贈与を行なったら、原則として相続財産でなくなるのに対して、相続時精算課税制度による贈与の場合は、贈与の際に非課税であるだけで、実際の相続の際には、相続財産と合算されて相続税の課税対象とされてしまいます。
また、一度相続時精算課税制度を選択すると、その親からの一般贈与は受けることはできません。したがって、途中変更はできないためこの点は注意して選択する必要があります。

ほうほう。相続時精算課税制度調べてみようかの‥!
それ以外は何があるのじゃ?
3.教育資金一括贈与
保育園・幼稚園から小中高・大学等の学校の入学費用および授業料をはじめとして、塾・予備校・留学などの教育資金への贈与を1,500万円まで非課税とする制度です。学校等以外の者に支払われるものについては500万円までの上限があります。
この制度は、使用用途の目的が教育資金のみに限定されています。小さなお孫さまを持つ方々にとっても活用できる制度ではないでしょうか。
高齢世代の資産を子どもの教育資金に充てることで、子育て世代から教育費の不安要素を減らす目的で、この制度は作られました。
4.結婚・子育て資金一括贈与
結婚式や新居準備に関わる費用から、出産や医療費まで、結婚および子育て資金として1,000万円までの一括贈与が非課税となります。両親や祖父母などの贈与者は、20歳以上50歳未満の子・孫名義の金融機関の口座等に、1人あたり1,000万円まで拠出することができます。
なお、結婚関係で支払われるものについては、300万円までの上限があります。
将来の経済的不安を若年層にあることを踏まえ、両親や祖父母の資産で、子や孫の結婚や子育てを支援する目的として、この制度は作られました。
5.住宅取得等資金の贈与
両親や祖父母など直系尊属からの贈与によって、新築等の住宅購入を支援する制度です。省エネ等やバリアフリー対応などの住宅用家屋の場合は1,000万円、一般の住宅用家屋の場合は500万円までの贈与が非課税となります。受贈者は18歳以上の方が対象となります。
なお、住宅取得投資金に係る贈与税の非課税については、適用期限は令和5年の12月31日までです。
6.贈与税の配偶者控除
受贈者(贈与を受ける人)が配偶者の場合に限り、贈与財産のうちの2,000万円までは非課税にできる制度です。「おしどり贈与」などとも呼ばれます。配偶者控除を受けるための適用要件は主に3点あります。
1点目に、居住用の不動産、または不動産を購入するための購入資金の贈与であることです。2点目は、戸籍上の配偶者であり、婚姻期間が20年以上あることです。最後3点目は、贈与した翌年の3月15日までにその自宅に居住していることです。
この制度を利用することで自宅の固定資産評価額が2,000万円以下の場合は、贈与税は発生することはありません。仮に評価額が2,000万円を超える場合であっても、超過分のみが課税の対象となります。
また、相続開始前の3年以内であっても、相続税の課税対象にはなりませんので、こちらの部分も大きなメリットです。
したがって、適用要件としては上記3点ありますが、この配偶者控除の制度は多くの方が利用でき、大幅な節税効果が期待できそうです。補足ですが、贈与回数はその夫婦間で1回のみとなります。

色んな節税方法がありますので、賢く利用してくださいね。
さいごに
節税はすぐに行えるものもあれば、計画を立てて時間をかけながら対策をしなければならないものも多いです。暦年贈与がまさにそうですが、早めのうちから計画や準備を練ることが大切でしょう。
また相続税・贈与税は、毎年のように法改正がされています。去年は利用できた制度が今年からは使えなくなるということも珍しくはないかと思います。
最新の情報であるかに注意を払いながら、賢く節税対策を行なっていただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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